セントラル浄水器の消費者庁が言う必須の品質表示ラベルとは OEM等で取り扱いメーカー商品選択のポイント
2026-08-18
セントラル浄水器の消費者庁が言う必須の品質表示ラベルとは OEM等で取り扱いメーカー商品選択のポイント
社名公表や改善命令、営業停止処分にならないために知っておきたいポイント
セントラル浄水器をOEMする時や取り扱う場合やご購入される場合に商品や製造メーカー、販売店の選択する時の大事なポイントとしてご覧ください。
セントラル浄水器をはじめ、卓上の浄水器などは消費者庁より求められる法的な「家庭用品品質表示法」があります。消費者保護の観点から、製造メーカーには
消費者が日常使用する家庭用品(施行令で定められた改定用品)を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
そしてセントラル浄水器もこれにあたります。
その中に一つに、浄水能力があります。
これが費用とか時間とかノウハウが必要なので机上計算値を記載している会社も多くあるようです。
消費者庁に確認すると、机上計算値では認められず、JIS S3201または同規格の付属書Aに基づいて測定した試験結果であることとなっており、もしも机上計算値しか資料が無い場合は法律違反となり下記の流れとなります。(多くは社内リークやお客様からの問い合わせ、ライバル社からのリークだそうです)
改善命令
↓
改善命令
↓
社名公表
↓
営業停止処分
と、なるようです。
消費者目線でいえば当然ですよね
浄水器を通して体に入る水が安全であると言うお墨付き、良い水を飲むための浄水器が先ずは安全であるか、パンフレット通りの性能が有るのかを客観的なデーターで提示して欲しいですよね。もしも良くないものが出てきてたら怖いですよね・・・。
消費者目線でいえば当然ですよね
浄水器を通して体に入る水が安全であると言うお墨付き、良い水を飲むための浄水器が先ずは安全であるか、パンフレット通りの性能が有るのかを客観的なデーターで提示して欲しいですよね。もしも良くないものが出てきてたら怖いですよね・・・。
自社テストとか机上計算値では、そのデーターに偽りや間違いが無いか確認取れませんので、信頼できる第三者JIS規格での取得データーはあって当然です。
販売業者目線でも、自社で扱う商品が後々問題を起こした時に、メーカーではないので知りませんとは言えないですし、商品の供給がストップするリスクを心配しながら販売し続ける理由は有りません。
それではJIS S3201を受ければよいのでは・・・となりますが、その通りです。
しかし、JIS S 3201(JIS規格での実測テスト)で必要とする多くでエビデンスを取得するには1000万円以上・・・2000万近くの検査費用が掛かります。そして約1年程度かかる可能性もあり、更に言えばJIS規格のテストに不合格や目標数値に達せずに再テスト(費用も時間も倍かかります)になります。その間は商品は販売できないし現実的に大問題となります。
弊社のセントラル浄水器は浄水器協会認証品です。
浄水器協会認証とは、その辺りのエビデンスを全て法的に用意があることを第三者的に確認したという証でもあります。
と言う事で、弊社のセントラル浄水器はその辺りのデーターは全て用意できております。
全てのデーターを取得するのには2000万円近くの費用と1年以上の時間を要したことを思い出します。
会社にお金がない場合では、JIS S3201テストを受ける事自体が大変なのです。
しかし、これは法令ですのでコンプライアンスに基づき、また販売代理店様に安心して販売頂く事、消費者様への安心を考える時に必須となります。そう、企業姿勢そのものなんです!
もし、販売店さんやご購入されたユーザーさんが販売店さんやメーカーにJIS S3201データーを見せてくださいと伝えた時に用意が無い場合や、机上計算値のデーターで誤魔化された場合は、消費者庁に確認を取ると安心だと思います。
セントラル浄水器(POE型)の品質表示法のラベル記載必須内容
①材料の種類
②ろ材の種類
③ろ過流量 JIS S3201
④使用可能な最小動水圧 JIS S3201
⑤浄水能力 JIS S3201
⑥回収率(セントラル浄水器は不要)
⑦ろ過水容量(セントラル浄水器は不要)
⑧ろ材取り換え交換の目安
⑨使用上の注意
⑩表示者名等の付記
⑪表示法等
その他JISでの「浸出性能テスト」「耐圧性能テスト」「耐久性能試験」「逆流防止性能試験」「水撃限界性能試験」などが有ります。










