EPA先への特定原産地証明書の発行 アルカリイオン整水器(還元水・水素水生成器
水素水生成装置の輸出 EPA国への輸出には特定原産地証明を用意します。FORM JVなど
特定原産地証明書をご用意できます。
アルカリイオン整水器/電解水/水素水生成器/還元水生成器
上記の書類は、弊社(日本のパワーグリーン・ジャパン)がベトナム向けに作成した特定原産地証明書です。
この特定原産地証明書があればEPA(経済連携協定)先への関税やその他メリット有る輸出が可能です。
EPA先からのお客様(輸入者)からは「特定原産地証明書/preferential certificate of origin」発行できますか?とかFORM JVとかFORM JI発行お願いしますと要求されます。
弊社では下記EPA国に対して輸出製品である「アルカリイオン整水器/電解還元水生成器/水素水生成器」に対してスムーズに取得致します。
特定原産地証明が準備できる商品例
特定原産地証明が準備できる商品例
MX-33 MX-55 MX-99 Stella-5 Stella-7 Stella-9 Stella11 infinity-5 infinity-7 infinity-9 infinity-11 IEC-8000 IEC12000 DN8000 DN-12000など エクセルシリーズ、ステラシリーズ インフィニティーシリーズとそのカートリッジcartridgeとなります。
EPAとは、「Economic Partnership Agreement」の略称で、「経済連携協定」とも呼ばれています。特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、主に以下の内容を約束する「条約」です。
EPAに含まれる約束の例
①「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減する
②「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃する
③「投資環境の整備」を行う
④「ビジネス環境の整備」を協議する
日インド協定 | 日インドネシア協定 | 日オーストラリ協定 | 日シンガポー協定 |
日スイス協定 | 日タイ協定 | 日チリ協定 | 日フィリピン協定 |
日ブルネイ協定 | 日ベトナム協定 | 日ペルー協定 | 日マレーシア協定 |
日メキシコ協定 | 日モンゴル協定 | 日アセアン協定 | RCEP |
- Form A(一般特恵税率制度原産地証明書/日本への輸入の際に使用)
- 開発途上国からの輸入品に対しGSP税率の適用を享受するために使われる原産地証明書の様式の略称です。
詳細は最寄りの税関にお問い合わせください。 - Form AJ
- 日アセアン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
- Form D
- ASEAN物品貿易協定(ASEAN Trade in Goods Agreement=ATIGA、2010年5月発効)に基づき、ASEAN自由貿易地域(ASEAN Free Trade Area=AFTA)で、ATIGA特恵関税を享受するために使われる原産地証明書の様式(ATIGA Form D)の略称です。
詳細はJETROにお問い合わせください。 - Form JIEPA
- 日インドネシア協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
- Form JP
- 日フィリピン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
- Form JV
- 日ベトナム協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
- FTA(自由貿易協定)
- 「Free Trade Agreement」の略称で、「自由貿易協定」とも呼ばれます。
FTAはEPAと同じく、国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定ですが、EPAはFTAの内容に加えて「投資環境の整備」、「ビジネス環境の整備」、「知的財産保護の強化」等を含む包括的な協定です。
HSコードはアルカリイオン整水器(電解還元水/水素水生成器本体)854330としていましたが、ベトナムより浄水器でのHSコードを希望されましたので、HSコードは842121へと修正しました。また、カートリッジは特定原産地証明書が無くても関税0で通関されます。
特定原産地証明書は1つのインボイスに対して1通しか発給されませんので、1度発給した特定原産地証明書を修正する場合は、修正前の発給した特定原産地証明書を返却しなければなりません。手間と時間、費用が掛かります。発給前に間違いや現地での受け入れHSコードも確認しておくことが必須です。